① 大道町内会会則

第1章 総 則
第1条 本会は大道町内会と称する。
第2条 会員は第4条に定める区域内に居住する者並びに所在する事業所を以て構成する。
但し、やむを得ない者の入会、脱退は妨げない。
第3条 会の事務所は大道1丁目10番39号の大道集会所に置く。
第4条 会の区域は大道1丁目1番~大道1丁目23番、1丁目30番、31番および大道2丁目1番、2丁目5番~16番、2丁目22番並びに、六浦3丁目4番~六浦3丁目10番(9番は除く)を「大道町内会」とする。

第2章 目 的
第5条 会は会員相互の親睦と融和を図り、福祉を増進し、より良き生活環境を作り大道町内会の発展を図ることを目的とする。

第3章 事 業
第6条 会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の文化、福祉、厚生に関すること。
(2)防犯、防火、防災に関すること。
(3)市政広報並びに諸団体との連絡、協調に関すること。
(4)各種公共福祉募金に関すること。
(5)交通安全に関すること。
(6)公衆衛生に関すること。
(7)青少年の育成に関すること。
(8)祭礼実施に関すること。
(9)その他目的達成に必要な事項。
(10)前各項の事業実施については、必要に応じ別途内規により具体的事項を定めることができる。
内規の制定並びに改正については役員会に於いて行う。

第4章 組 織
第7条 会に次の部を置き、それぞれの事業を行う。(職務分担は別添のとおり)
(1) 総務部 (2) 管理部 (3) 青年文化部 (4) ジュニア部 (5) シニア部 (6) 婦人部 (7) 防犯部 (8) 防災部 (9) 環境部 (10) 交通部 (11) 厚生部

第5章 役 員 の 選 任
第8条 会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 会計 若干名 (4) 会計監査 2名 (5) 部長、副部長及び部員 若干名
第9条 (1)会の役員は、別に定める大道町内会役員推薦委員会規程に基づき選考されたその推薦 名簿により総会において決定する。
(2)地区長及び班長の選出は各班にて決定し、町内会長へ報告する。

第6章 役 員 の 職 務
第10条 各役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(3)会計は会計帳簿及び金銭の出納並びに経理事務を行う。なお、事務取扱については別に細則を以て定める。
(4)会計監査はこの会の会計を監査して総会にて報告する。
(5)地区長は各班を総括し、代表として会の運営および連絡にあたる。
(6)班長は担当する班の会員に会の業務の伝達及び会費等の集金をする。
(7)各部の役員の職務は別に定める。

第7章 役員及び地区長・班長の任期
第11条 (1)役員の任期は次の通りとする。
会長 2年  副会長 2年  会計 2年  会計監査 2年  部長及び副部長 2年 但し再選を妨げず。
(2)地区長及び班長の任期は各1年とする。

第8章 会 議
第12条 会の会議は総会、班長常会、地区長会、役員会、三役会とする。
第13条 総会は年1回会長が招集し、役員及び地区長・班長によって構成する。但し地区長の過半数が必要と認めたときは、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
第14条 総会は4月に開催し次の事項を審議決定する。
(1)会の予算、決算に関すること。
(2)役員の改選に関すること。
(3)会則に関すること。
(4)会の活動・運営に関すること。
(5)会費に関すること。
(6)資産の収支報告及び処分に関すること。
(7)その他、重要事項。
第15条 班長常会は毎月第1土曜日の午後7時からとする。班長及び役員が出席し、回覧書類及び会の行事並びに連絡事項の審議決定を行う。併せて会費の納入を都度行う。
第16条 地区長会は会長が必要と認めたとき招集する。
第17条 役員会は会長が必要と認めたとき招集する。
第18条 会議は出席者の過半数で決定する。但し可否同数のときは議長が決定する。

第9章 会 計
第19条 会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第20条 会の経費は会費及び寄付金その他の収入による。
第21条 会の会費は1カ月400円とする。
会費の納入は班長常会にて行う。
第22条 会の運営に必要な交通費及び通信費の支給については別に細則を以て定める。

第10章 資 産
第23条 会の保有する資産の管理運営は会長、副会長、管理部長、総務部長を責任者とし、役員会が関与して、運営の規程の制定、保有財産目録の作成を行い、管理部が管理するものとする。

第11章 顧 問
第24条 会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は役員会の推薦により会長が委託する。
(2)顧問は会長の諮問に応じ必要により会議に出席し、意見を述べることができる。

第12章 表 彰
第25条 会のために功績があったと認める会員には、役員会の決議を経て表彰することができる。

第13章 弔 意
第26条 別に定める内規に基づく。
                                               以上
<細則> 第10条(3)に定める経理事務細則を次のとおり定める。
第1条 会計は一般会計と特別会計に分けて管理する。
(1)一般会計は日常の入出金業務を管理する。
(2)特別会計は大道集会所等の修理改修費とシニア部及びジュニア部の入出金業務を管理する。 ②第22条に定める交通費及び通信費の支給細則を次の通り定める。
第1項 交通費は会の運営上、必要と会長が認めその指示を受けて公の交通機関を利用し、次の各項に 該当する場合にその実費を支給するものとする。
但し、所属する各部に於いて単独に実施する場合は除くものとする。
(1)大道集会所を起点として2kmを超えて利用した場合。
(2)緊急時に止むを得ずタクシーを利用した場合。
(3)特に指示を受けて、私有車両を使用した場合には、その走行距離に対応する燃料費を交通費に替えて支給するものとする。更に駐車場料金が発生した場合は実費を支給するものとする。
第2項 通信費は会の運営上、必要と認められる郵便、電話等の通信手段を利用して個人で支払った場合にその全額を支給するものとする。
(1)通信費は次の定額支給と実費支給とに分ける。
(イ)定額支給  常時、連絡事項が多発する役員及び会長が必要と認めた役員に年間を通じて一定額を支給する。
会長、副会長、総務部長、総務副部長、会計担当、管理部長、管理副部長、その他 (ロ)実費支給  町内会事務運営上、必要と認められる事項について前記の手段による通信を行った場合。 この支給については別紙様式による「請求書兼受領書」を会計担当者へ提出するものとする。 この細則は平成31年4月1日から実施する。
                                                以上
<附則>
(1)この会則を改廃する場合は、総会に於いて3分の2以上の同意を得なければならない。
(2)この一部改正は平成31年4月1日から実施する。
                                                以上

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