⑤ 町内会祭礼実行委員会規程

町内会会則第6条第8号及び第10号により、大道町内会祭礼実行委員会規程を次に定める。
第 1 条 本委員会は大道町内会会則(以下会則という)第6条第8号の祭礼実施に必要あるときに設置される。
第 2 条 委員会は町内役員及び町内会員の有志より構成される。
第 3 条 委員は委員長1名、副委員長2名を選出、委員長は会務を掌握する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
第 4 条 前条により委員会が成立したときは、町内会員の協力を求めるため、祭礼実行委員会名簿(組織表)を公示回覧する。
第 5 条 委員会は祭礼実施にあたり、町内会長及び副会長の協力を求めることができる。
第 6 条 委員会の決定は、出席者の半数以上をもって決まる。
第 7 条 委員会の会議は公開せず、その最終決定のみ公示及び回覧により公表する。
第 8 条 委員会は常会において進捗状況を報告する。
第 9 条 委員会は祭礼終了後、総括されたときに解散する。
第 10 条 祭礼に関する諸費用は、町内会がこれを審議・承認する。
第 11 条 本規程は平成29年4月1日より施行する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です