② 町内会各部の職務分担

1  総 務 部
(イ)会の庶務及び文書に関すること。
(ロ)諸会議の準備と連絡に関すること。
(ハ)回覧・配布物の仕分けに関すること。
(ニ)町内会長から指示を受けた事項の推進に関すること。
(ホ)毎月発行の「町内会だより」の編集、印刷やホームページ更新に関すること。
(ヘ)町内会員の訃報の受付および掲示、参列に関すること。
(ト)町内各行事の事前準備、各部への指示、回覧物の作成。
(チ)町内会常会及び総会の資料纏め、作成に関すること。
(リ)掲示板の掲載・廃棄に関すること及び別途内規に基づくこと。
(ヌ)町内会名簿、防災マップの編集・作成・印刷・配布に関すること。
(ル)町内各種団体役員との連絡に関すること。

2  管 理 部
(イ)建物及び什器・備品等所有物の維持管理に関すること。
(ロ)大道集会所の別途定める使用規程に関すること。
(ハ)大道集会所開閉鍵の管理貸出に関すること。

3  青 年 文 化 部
(イ)会員の知識と教養の向上に関すること。
(ロ)文化娯楽的な行事の計画と実施に関すること。
(ハ)盆踊りの計画と実施に関すること。
(ニ)別に定める「祭礼実行委員会規程」に基づき実行委員会を主体とする祭礼実施に
   関すること。
(ホ)町内各種団体役員との連絡に関すること。

4  ジ ュ ニ ア 部
(イ)青少年少年少女の健全な育成に寄与すること。
(ロ)町内在住の子どもの行事に関すること。
(ハ)お囃子保存俱楽部の運営に関すること。

5  シ ニ ア 部
(イ)会員の知識と教養の向上に関すること。
(ロ)町内敬老会(旧高砂会)に関すること。
(ハ)公園(第三、第五)の清掃支援に関すること。
(ニ)町内在住の一人暮らし世帯の支援(食事会など)に関すること。

6  婦 人 部
(イ)会員の知識と教養の向上に関すること。
(ロ)女性を主体とした行事の計画と実施に関すること。
(ハ)各種町内行事に係る買い物及び料理等事前準備に関すること。
(ニ)成人健康チェック等行事に係る支援に関すること。

7  防 犯 部
(イ)防犯に関する知識の啓発及び向上を図ること。
(ロ)防犯について所轄警察署との連携に関すること。
(ハ)防犯灯の維持管理に関すること。
(ニ)町内の防犯活動に関すること。
(ホ)町内パトロールに関すること。

8  防 災 部
(イ)町内防災用食料、飲料水等備蓄、管理に関すること。
(ロ)町内家庭防災員との連携による防災意識向上に関すること。
(ハ)町内在住の障がい者の救護に関すること。
(二)緊急時の町内防災について計画及び実施に関すること。
(ホ)所轄消防署との緊密な連絡と防火・防災知識の普及に関すること。
(へ)町内消防団との連携と後援に関すること。
(ト)大道小学校防災拠点運営委員会との連携に関すること。
(チ)家庭用消火器の維持管理に関すること。
(リ)町内消火栓の維持管理に関すること。

9  環 境 部
(イ)町内域内の環境維持に関すること。
(ロ)家庭用ごみ置き場の新設、移設等に関すること。
(ハ)公園(第三、第五)の清掃支援に関すること。

10  交 通 部
(イ)町内の交通安全に関すること。
(ロ)交通に関する行政との連携に関すること。
(ハ)交通共済に関すること。
(ニ)祭礼時の交通許可申請に関すること。
(ホ)町内生活道路の安全に関すること。
(ヘ)大道小学校スクールゾーン対策協議会の出席に関すること。

11  厚 生 部
(イ)町内の厚生、福利、福祉に関すること。
(ロ)各種公共の福祉募金に関すること。
(ハ)会員の保健衛生に関すること。
(ニ)市から委嘱の保健指導員との連絡および実行計画の作成に関すること。
(ホ)町内行事に関する食品扱い許可申請に関すること。

注)各部が単独で実行できない行事は、総務部長の指導により各部が協力・支援すること。また、この職務分担の制定・改定は役員会にて行う。

(改定:2021(令和3)年 5月16日)

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