④ 町内会役員推薦委員会規程

町内会会則第9条第1号により、大道町内会役員推薦規程を次に定める。
第 1 条 本委員会は大道町内会会則(以下会則という)第11条の役員改選並びに臨時に必要あるとき設置される。
第 2 条 委員会は町内会地区長全員により構成される。
第 3 条 委員は互選により、委員長1名、副委員長2名を選出する。
     委員長は会務を掌握する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
第 4 条 前条により委員会が成立したときは、町内会員の協力を求めるためこの委員会名簿を公示回覧する。
第 5 条 委員は各自役員の候補者を直接推挙することができるものとし、委員会はこれを選考し、役員推薦名簿を決定する。 なお、委員会はこの作業にあたり、現町内会長及び副会長の協力を求めることができる。
第 6 条 委員会の決定は出席者の半数以上をもって決まる。
第 7 条 委員会の会議は公開せず、その最終決定のみ公示及び回覧により公表する。
第 8 条 前条の公示回覧は、総会通知とともに行い候補者の氏名、役職、住所、地区、班番号を明記するものとする。
第 9 条 委員長は総会において、選考経過を報告する。
第 10 条 委員会は総会において役員が決定されたとき、解散する。
第 11 条 委員会に関する諸費用は、町内会がこれを負担する。
第 12 条 本規程は平成31年4月1日より施行する。

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